COLUMN

2026.07.24 金融業界

カード代替電磁的記録とは|スマホ搭載マイナンバーカードによる本人確認と犯収法ル方式

#eKYC #公的個人認証/JPKI #本人確認 #犯収法改正

カード代替電磁的記録とは

スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードを使い、物理カードを持ち歩かずに本人確認ができる——その中核にあるのが「カード代替電磁的記録」です。2025年6月の犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」)改正で、この記録を用いた本人確認方式(ル方式)が新設され、すでに現行の本人確認手段として利用できます。金融機関をはじめとする特定事業者にとっては、2027年4月に控える非対面取引の厳格化を見据えるうえでも、押さえておきたい仕組みです。

この記事では、カード代替電磁的記録とは何かという基礎から、スマホ用電子証明書(JPKI)との違い、対応デバイスの提供状況、犯収法上の位置づけ、そして事業者が利用するための手順までを、デジタル庁・金融庁・警察庁等の公表資料に基づいて整理します。対応デバイスの提供時期や施行細目は今後更新されることもあるため、実務対応にあたっては最新の公表資料をあわせてご確認ください。

 

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目次

1.カード代替電磁的記録の基礎知識

1-1.カード代替電磁的記録とは(番号利用法2条8項)|スマホで完結する属性証明

カード代替電磁的記録とは、マイナンバー法(正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)第2条第8項に規定されたデータのことです。マイナンバーカードに記録された氏名・住所・生年月日・性別といった情報や顔写真と、その情報が真正であり、かつ送信した本人のものであることを相手方が確認するために必要な情報とが、一体的に構成された電磁的記録を指します。

この記録の発行者は、マイナンバーカードそのものと同じく地方公共団体情報システム機構(J-LIS)です。J-LISが記録に電子署名を行うことで、データの真正性が担保される仕組みになっています。

 

実務上の意味は、「物理的なマイナンバーカードがなくても、スマートフォンだけで本人確認ができる」という点にあります。従来は、スマホでマイナンバーカードのICチップを読み取る操作が必要でしたが、カード代替電磁的記録をスマホに搭載しておけば、カードをかざす操作なしに、スマホ内の記録を送信して属性を証明できます。デジタル庁は、このスマホ搭載機能のうち、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真などを証明する機能を「属性証明機能」と位置づけています。

1-2.スマホ用電子証明書(JPKI)との違い|電子証明書機能と属性証明機能

マイナンバーカードのスマホ搭載機能を理解するうえで重要なのが、機能が2つに分かれている点です。デジタル庁の整理では、マイナンバーカードのスマホ搭載は「①電子証明書機能」と「②属性証明機能」の2つの機能で構成されています。

 

①の電子証明書機能は、公的個人認証(JPKI)をスマホで利用できるようにするもので、「スマホ用電子証明書」と呼ばれます。署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書をスマホに搭載し、ログイン時の本人確認や電子署名に用います。Androidでは2023年5月11日からすでに提供されています。

②の属性証明機能が、本記事で扱うカード代替電磁的記録です。氏名・住所・生年月日・性別・顔写真といった属性情報そのものを、J-LISの電子署名付きで相手方に送信し、本人確認に用います。

 

両者は技術的にはいずれもマイナンバーカードのICチップに由来しますが、役割が異なります。JPKI(スマホ用電子証明書)は「電子証明書を使った認証・署名」であるのに対し、カード代替電磁的記録は「基本4情報や顔写真といった属性データの真正な送信」を担います。犯収法上も、後述するとおり両者は別の方式として規定されているため、実装を検討する際は区別して理解しておくことが大切です。

1-3.J-LISの電子署名による真正性の担保|偽造・改ざん対策の仕組み

カード代替電磁的記録が本人確認手段として信頼できる根拠は、発行者であるJ-LISの電子署名にあります。記録には、属性情報(カード代替記録事項)に加えて、移動端末設備(スマートフォン)の公開鍵と、発行者であるJ-LISの署名値が含まれる構造になっています。

受信した事業者側は、記録に付されたJ-LISの署名値を発行者の公開鍵で検証することで、その記録が改ざんされていないこと(真正性)を確認できます。あわせて、記録が送信者本人のものであることを確認する仕組みも組み込まれています。従来の画像送信による本人確認では、提出された書類画像そのものの偽造を目視で見抜く必要がありましたが、カード代替電磁的記録では、公的機関の電子署名によって真正性を機械的に検証できる点が特徴です。

なお、失効の管理については、JPKIのようなOCSPやCRLでの確認とは異なる方式がとられています。デジタル庁の検討会資料によれば、記録が失効した場合には発行者がスマホに失効通知を行い、スマホ内の情報を自動的に失効させる仕組みとされ、利用時にも失効の有無を確認して、失効している場合は送信しないよう規定されています。

 

関連記事:JPKIとは?仕組み・導入メリット・2027年法改正対応まで徹底解説

 

出典:デジタル庁「カード代替電磁的記録(属性証明機能)」/「マイナンバーカード機能のスマホ搭載について」(2025年6月24日)

2.対応デバイスと提供状況

2-1.iPhone(Appleウォレット)への搭載|2025年6月24日開始

カード代替電磁的記録を含むマイナンバーカード機能のスマホ搭載は、まずiPhoneで本格化しました。iPhoneのAppleウォレットアプリへのマイナンバーカード搭載は、2025年6月24日から利用できるようになっています。これは、身分証明書としては米国外で初めてのAppleウォレット対応でした。

カード代替電磁的記録を送信する「送信用プログラム」としては、Appleウォレットが2025年6月23日に内閣総理大臣の認定を受けています。事業者が受信側で用いる「確認用プログラム」についても、デジタル庁が提供するプログラムのほか、認定を受けた民間のプログラムが利用可能となっています。

2-2.Androidのマイナンバーカード|2026年秋頃にGoogleウォレットで提供予定

Androidについては、電子証明書機能(スマホ用電子証明書)は2023年5月から提供されているものの、属性証明機能(カード代替電磁的記録)は本記事執筆時点ではまだ提供されていません。

デジタル庁は、2026年秋頃に、現行の「スマホ用電子証明書」をリニューアルする形で「Androidのマイナンバーカード」を提供する予定を公表しています。この刷新により、本人確認・年齢確認ができる属性証明機能がAndroid端末に追加され、属性証明情報はGoogleウォレットアプリを通じて扱う実装になるとされています。これが実現すれば、金融機関での口座開設や携帯電話の契約などで、実物のマイナンバーカードを提示することなく、生体認証で本人確認を受けられるようになる見込みです。

なお、Androidでの属性証明機能の提供はあくまで予定であり、時期や仕様は今後変わることもあります。非対面でカード代替電磁的記録を用いる場合、現時点ではiOS端末の利用者が対象となるため、他の本人確認方式とあわせて設計しておくと安心です。

 

出典:デジタル庁「Androidのマイナンバーカード」/「マイナンバーカード機能のスマホ搭載について」(2025年6月24日)

3.犯収法における位置づけ

3-1.ル方式とは(施行規則6条1項1号ル)|2025年6月施行の現行方式

カード代替電磁的記録は、犯収法上の本人確認方式としても正式に位置づけられています。2024年のマイナンバー法改正でカード代替電磁的記録の仕組みが設けられたことを受け、犯収法施行規則にも、この記録を用いた本人確認方式が追加されました。これが「ル方式」(施行規則6条1項1号ル)です。

この改正は令和7年共同命令第2号によるもので、2025年6月24日に公布され、同日施行されています。つまり、ル方式は将来の予定ではなく、すでに現行法として利用できる本人確認手段です。特定事業者は、顧客がカード代替電磁的記録を構成する情報を送信し、それを確認することで、本人特定事項の確認を行えます。

 

ル方式の実務上の特徴は、顧客側の負担が小さい点にあります。スマホのウォレット機能にマイナンバーカードを事前登録しておけば、本人確認のたびに物理カードを読み取ったり暗証番号を入力したりする必要がなく、生体認証で手続きを完了できる設計が可能です。この利便性から、eKYC事業者による対応も進んでいます。

3-2.2027年4月改正後の扱い|ホ方式廃止後の受け皿方式の一つ

カード代替電磁的記録が注目される背景には、2027年4月1日に施行される犯収法改正があります。この改正では、従来非対面取引で主流だった「ホ方式」(顔写真付き本人確認書類の画像送信+容貌の自撮り送信)が廃止され、ICチップ情報の送信+容貌送信による方法や、カード代替電磁的記録を用いる方法へと原則一本化される方向です。これは令和7年共同命令第3号(2025年6月24日公布、2027年4月1日施行)として確定しています。

つまりカード代替電磁的記録(ル方式)は、ホ方式廃止後の非対面本人確認において、ICチップ読み取り方式と並ぶ中核的な受け皿方式の一つとして位置づけられていきます。現在ホ方式に依拠している事業者にとっては、移行先の選択肢として早めに検討しておく価値があります。

3-3.確認記録の作成・保存|電磁的記録またはその写しの添付

ル方式を採用する際に実務上見落とせないのが、確認記録の作成義務です。特定事業者は取引時確認を行った際に確認記録の作成が義務づけられており、カード代替電磁的記録による本人特定事項の確認を行ったときには、送信を受けた当該電磁的記録またはその写しを確認記録に添付することが求められます。

この点は、JPKI(公的個人認証)を用いる方式と扱いが異なります。カード代替電磁的記録方式では、氏名・住所・生年月日・顔写真を含む本人特定事項そのものを含んだデータを保存することになるため、単なる証跡の保管にとどまらず、本人特定事項を含むデータをどう安全に保存・管理するかという設計が論点になります。保存期間や個人情報保護の観点もあわせて、記録の管理方針を整理しておくことが望まれます。

 

関連記事:犯罪収益移転防止法 2027年改正を完全整理|対面IC義務化・非対面JPKI一本化と金融機関の実務対応

 

出典:金融庁「犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」参考資料/警察庁 JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要

4.事業者が利用するための手順

4-1.対面での利用|マイナンバーカード対面確認アプリによる読み取り

カード代替電磁的記録は、対面・非対面のどちらの取引でも利用できます。まず対面の場合、デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」を用いる方法があります。

このアプリは、窓口などでの対面本人確認を想定したもので、iOS版・Android版ともにバージョンアップによってスマホ搭載マイナンバーカード(カード代替電磁的記録)の読み取りに対応しています。顧客のスマートフォンをかざすことで、氏名・住所・生年月日・顔写真といった属性情報を受け取り、その場で本人確認を行えます。デジタル庁が無償で提供するアプリを利用する場合、事業者側で特段の申請手続きを要さずに使い始められる点も、対面利用のハードルを下げています。

対面取引では、2027年4月以降、写真付き・ICチップ付き本人確認書類についてICチップの読み取りが原則として義務づけられる方向です。物理カードのICチップ読み取りに加えて、スマホ搭載マイナンバーカードの読み取りにも対応できる体制を整えておくと、顧客の持つデバイスの幅に応じた窓口対応がしやすくなります。

4-2.非対面での利用|アプリ連携と確認用プログラムの要件

非対面(オンライン)でカード代替電磁的記録を用いる場合は、対面よりも実装の要件を丁寧に確認しておく必要があります。

現行の手順では、iOSのウォレット内の記録を取得するために、専用のAPIを組み込んだiPhoneのネイティブアプリを介する方式がとられており、ブラウザから直接連携する方法は想定されていません。受信した記録は、サーバー側で確認用プログラムを用いて検証し、本人属性を取得します。この確認用プログラムには、デジタル庁が提供するものを利用する方法と、事業者が独自に開発したプログラムについて内閣総理大臣の認定を受けて利用する方法があります。

こうした実装要件があるため、非対面でのル方式導入は、自社アプリの有無やeKYCベンダーの対応状況を踏まえて検討することが現実的です。すでに複数のeKYC事業者が、1つのAPIで導入できる形でル方式への対応を進めており、自社開発以外の選択肢も広がっています。
なお、プリマジェストが提供する「Primagest Trust Services」は、カード代替電磁的記録(ル方式)を含む複数の本人確認方式に対応し、対面・非対面の双方をSDK/APIで一体的に導入できますSDK/APIの詳細はこちら)。

4-3.デジタル庁への利用申請の流れ

カード代替電磁的記録を自社サービスで利用するには、デジタル庁への利用申請が必要です。デジタル庁の資料によれば、手続きはおおむね、初回の申込み、仕様等の情報開示、検証環境での確認、サービス開始の申請、そして承諾という流れで進みます。独自の確認用プログラムを用いる場合には、これに加えて認定の手続きが必要になります。こうした申請や認定の手続きを自社で行わず、対応済みのPF事業者(プラットフォーム事業者)のサービスを利用して導入する方法もあります。

いずれの場合も、利用シーンの整理や既存の本人確認フローとの統合をあわせて検討することになります。申請から本番稼働までのリードタイムを見込み、早めに情報収集を始めておくと、計画的に導入を進めやすくなります。

 

出典:デジタル庁「カード代替電磁的記録(属性証明機能)

5.カード代替電磁的記録を導入する際の留意点

5-1.JPKI・ICチップ読み取りとの併用設計|マイナンバーカード非保有者への配慮

カード代替電磁的記録は利便性の高い本人確認手段ですが、これ単独ですべての顧客をカバーできるわけではありません。スマホにマイナンバーカードを搭載していない顧客や、そもそもマイナンバーカードを保有していない顧客も一定数存在するためです。

そのため実務では、カード代替電磁的記録(ル方式)を軸に据えつつ、物理カードのICチップを読み取るJPKI方式や、ICチップ情報と容貌の送信による方式などを、受け皿として併せて用意しておく設計が現実的です。2027年4月の改正後は、非対面ではこれらICチップ読み取りを中心とする方式が本人確認の標準ルートとなるため、複数の方式を組み合わせて、どの顧客も手続きから漏れないフローを整えておくことが望まれます。

5-2.Android提供前の過渡期における対応|対象顧客と案内設計

前述のとおり、Android端末での属性証明機能の提供は2026年秋頃に予定されており、それまでの間、非対面でカード代替電磁的記録を利用できるのはiOS端末の利用者が中心となります。

この過渡期においては、顧客の端末環境に応じて案内を出し分ける設計が役立ちます。たとえば、iOS利用者にはカード代替電磁的記録による手続きを案内し、それ以外の顧客にはICチップ読み取りなどの代替手段を案内するといった導線です。Androidでの提供が始まれば対象は大きく広がるため、将来の拡張を見込んで、方式を追加しやすい構成にしておくと、制度や提供状況の変化に対応しやすくなります。

 

関連記事:JPKI導入の費用・期間・流れを完全整理|PF/SP方式の違いと2027年改正への備え

 

出典:デジタル庁「Androidのマイナンバーカード」/警察庁 JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要

6.よくある質問

6-1.カード代替電磁的記録とスマホ用電子証明書(JPKI)はどういう関係にありますか。

この二つは根拠となる法律が異なり、指している範囲も違います。カード代替電磁的記録は、マイナンバー法にもとづく言葉で、マイナンバーカードの代わりにスマートフォンへ搭載される記録全体を指し、氏名・住所・生年月日・顔写真といった券面の情報も含みます。一方、スマホ用電子証明書(JPKI)は、公的個人認証法にもとづいてJ-LISが発行する電子証明書のことで、ログイン認証や電子署名に使う「鍵」にあたるものです。
どちらか一方がもう一方にすっぽり収まる関係ではなく、犯収法でもル方式(カード代替電磁的記録)とカ方式(公的個人認証)として、それぞれ別の方式として定められています。

6-2.カード代替電磁的記録は、非対面でも使えますか。

はい。カード代替電磁的記録は、対面・非対面のどちらの取引でも利用できます。非対面の場合は、お客さまがご自身のスマートフォンから、事業者のアプリやウェブサイトに対して氏名・住所・生年月日・顔写真の情報を送信することで、その場で本人確認が完結します。対面の場合は、デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」を窓口などで使う方法があり、2025年8月から「iPhoneのマイナンバーカード」の読み取りに対応しています(Android端末については2026年秋頃に対応予定)。

6-3.カード代替電磁的記録はiPhoneだけで使えますか。Androidは対応していますか。

本記事執筆時点では、属性証明機能はiPhone(Appleウォレット)でのみ提供されています。Androidについては、2026年秋頃に「Androidのマイナンバーカード」としてGoogleウォレット経由での提供が予定されています。

6-4.ル方式で本人確認をした場合、記録の保存で注意すべき点はありますか。

特定事業者には確認記録の作成義務があり、ル方式で本人確認を行った際は、送信を受けた電磁的記録またはその写しを確認記録に添付することが求められます。氏名・生年月日・顔写真といった本人特定事項を含むデータの保存となるため、保管方法や個人情報保護の観点もあわせて整理しておくことが望まれます。

7.スマホ完結の本人確認体制の整備を、2027年改正を見据えて

この記事で整理してきたとおり、カード代替電磁的記録は、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードの属性情報を、J-LISの電子署名付きで送信して本人確認を行う仕組みです。犯収法上も2025年6月24日からル方式として利用でき、2027年4月にホ方式が廃止された後は、ICチップ読み取りと並ぶ非対面本人確認の中核的な選択肢の一つとなっていきます。物理カードを持ち歩かずに生体認証で完結できる利便性は、顧客体験の面でも大きな意味を持ちます。

一方で、非対面での実装にはアプリ連携や確認用プログラムの要件があり、Android端末での属性証明機能の提供が2026年秋頃に予定されている点など、導入の設計にあたって押さえておきたい実務ポイントもあります。カード代替電磁的記録を軸としつつ、JPKIやICチップ読み取りといった方式を組み合わせ、どの顧客も漏れなくカバーできる本人確認フローを整えることが、2027年改正への実務的な備えになります。まずは自社の現行方式の棚卸しと、対象顧客の端末環境の把握から始めることが、着実な第一歩です。

 

プリマジェストは、2026年1月にプラットフォーム事業者として主務大臣認定を取得し、「Primagest Trust Services」を提供しています。公的個人認証(JPKI)、ICチップ読み取り、容貌撮影、基本4情報提供に加え、カード代替電磁的記録(ル方式)にも対応し、これらをSDK/APIで一体的に提供しています。複数の本人確認方式を組み合わせて、非対面・対面の双方に対応できる点や、カスタマイズしやすくエンジニアにとって実装の負荷を抑えやすい点が特徴です。対面用途には、キヤノンマーケティングジャパンの個人認証カードリーダー「ID-MY2」との連携にも対応しています。要件定義から運用設計まで、導入支援もあわせて提供しています。

 

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